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請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項とを対比した結果、一致しない部分。(審査基準第III部第2章第2節3.)
早期に補償金請求権を発生させることを可能とするために、出願人が希望する場合、出願から1年6ヶ月を経過する前であっても申請により出願公開を行う制度。また、特許協力条約に基づく日本語による国際出願についても、1年6ヶ月を経過する前にも補償金請求権の発生が可能となった。
特許等の審判において、1)当該権利の実施をしている場合、2)当該出願を海外特許庁等に出願している場合、又は国際出願している出願に係る審判請求である場合、3)審判請求人の全部又は一部が大学、公的研究期間、承認TLO、認証TLO等である場合、4)審判請求人の全部又は一部が中小企業又は個人である場合、5)第三者が当該権利を業として実施している場合、申立てにより早期に審理を行う制度をいう。
総合資料データベースを文献番号や分類等を用いて検索し、その文献イメージを端末画面上に表示するシステム。総合資料業務メニューには、文献番号照会、IPC照会、番号索引照会、文献番号照会(審決・判決)、文献蓄積範囲がある。
日本で発行されたすべての特許、実用新案の公報及び主要な諸外国の公報等の文献が電子ファイルの形で蓄積されたデータベース。端末機によって閲覧可能である。
意匠の類否判断は物品の共通性を判断したうえで、両意匠の形態の共通点と差違点を総合的に判断して行われる。
意匠権として保護を受けるべき意匠は、一定水準以上の創作を有するものでなければならない。
民事訴訟法においては、所定の方式に従って、当事者等訴訟関係人に対して訴訟上の書類を交付し、かつその行為の公証を行う裁判機関の訴訟行為をいう。送達は、原則として送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付することによって行われるが(民事訴訟法101条)、その他出会送達(民事訴訟法105条)、差置送達(民事訴訟法106条)、書留郵便による送達(民事訴訟法107条)、公示送達(民事訴訟法110条)等によることもある。特許法においては、例えば審決(特許法157条3項)、判定(特許法71条3項)、審判請求書の副本(特許法134条1項)、答弁書の副本(特許法134条3項)等が、送達する書類として規定がおかれるとともに、民事訴訟法の送達に関する規定の一部が準用されている(特許法190条)。また、公示送達について、特許法は、民事訴訟法と別の規定をおいている(特許法191条)。なお、実用新案法、意匠法、商標法についても、特許法と同様に審決等は送達する書類として規定がおかれているとともに、特許法の送達の規定を準用している(実用新案法55条、意匠法68条、商標法77条)
特許等の手続きにおいては、当事者に対し、当該手続きに係る文書を交付すること。送達とは異なり、その行為に公証は伴わない。
ある法律行為の当事者双方の代理人となること。民法の規定により禁止されている。
法律行為その他一般に法律要件の効力が、その成立以前に遡ること。
裁判の迅速な確定に資するため、一定の決定・命令に対し、不服申立期間を限定的に定めた抗告をいう。民事訴訟においては、1週間の不変期間として規定されている(民事訴訟法332条)。特許法においては、侵害に係る訴訟における秘密保持命令の申立てを却下した裁判(特許法105条の4第5項)、同秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判(特許法105条の5第3項)に規定がおかれている(いずれも、実用新案法30条、意匠法41条、商標法39条により準用。)。
[同義語]
コンピュータ・ソフトウェア関連発明
民法709条の不法行為による損害賠償の請求を行う場合、原告がその不法行為と損害の額との因果関係について挙証責任を負うが、その証明が容易でない場合がある。損害の額の推定とは、原告の挙証責任の負担を軽減するために、ある額を損害の額として推定することをいう。特許法等においては、特許権侵害に対する損害賠償請求において、権利侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を、請求者が立証すべき当該権利侵害による損害の額と推定することを規定している(特許法102条、実用新案法29条、意匠法39条、商標法38条)。
違法な行為により他人に損害を与えた者がその損害について填補することを損害賠償といい、損害を受けた者が有するその損害の賠償を求めることができる権利を損害賠償請求権という。民法では、これを主に債務不履行によるもの(民法415条)と不法行為によるもの(民法709条)とに分け規定している。特許法等には、損害賠償の請求についての規定はなく、特許権侵害に対する損害賠償の請求は、民法709条の規定による。
特許権の存続期間の延長登録が特許法第125条の2に規定される無効理由に該当する場合に、その延長登録を無効にすることについて請求することができる審判。