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旧意匠法第10条は、新規性及び先後願に係る登録要件適用の例外として、意匠権者が自己の登録意匠にのみ類似する意匠について、「類似意匠」としての意匠登録を受けることができる旨を規定していた。この制度は、平成10年の意匠法改正によって廃止され、代わりに関連意匠制度が導入された。
同一又は類似の商品若しくは同一又は類似の役務に使用した場合商標の使用により、商品又は役務の出所について誤認、混同を生じるおそれがあるほど似ている商標。外観上の類似、呼称上の類似、観念上の類似の3つの観点がある。
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する(意匠法第23条)。 なお、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる(意匠法第25条)。
意匠審査の場合、意匠審査基準によれば、意匠の類否判断とは、意匠が類似するか否かの判断であって、需要者(取引者を含む)の立場からみた美感の類否についての判断をいう。判断主体は、需要者(取引者を含む)であり、物品の取引、流通の実態に応じた適切な者とする。また意匠の類否判断の観点として、特許庁の意匠審査では、次の観点によって行われる。(ア)対比する両意匠の意匠に係る物品の認定及び類否判断、(イ)対比する両意匠の形態の認定、(ウ)形態の共通点及び差異点の認定、(エ)形態の共通点及び差異点の個別評価、(オ)意匠全体としての類否判断。特許庁における判断手法については意匠審査基準を参照されたい。