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物を生産する方法の発明について特許がされており、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物はその方法により生産した物として推定されること。
自己決定の尊重と本人の保護を目的とした新成年後見制度で、判断能力が欠けているのが通常の状態の者。
権限ある者によって原本から作成された謄本の一つ。原本の効力を他の場所で発揮する必要がある場合、原本と同一の効力を有するものとして利害関係者に付与される。
特許庁の保有する特許等の情報のデータの一部を、XMLやSGMLといった標準的なデータの記述方法を用いて記述することで整理したデータ。(独)工業所有権情報・研修館を通じて民間の特許情報提供事業者等へ、作成のための必要最低限の価格で提供する。
意匠の新規性については、日本国のみならず外国における事実も含めて判断する。また、特許についても、平成11年法以降、地理的制限はなくなった。
WIPOはBIRPIの後継機関として、1970年4月に発効した「1967年7月にストックホルムで署名された世界知的所有権機関を設立する条約」に基づき創設された国際機関であり、1974年12月に国連の第14番目の専門機関となった。
WIPOは、新しい国際条約の締結及び各国の国内法の調和を奨励すること等を通じて、世界的規模での知的財産保護の促進及びパリ条約やベルヌ条約など知的財産に関する諸条約の管理を目的としている。
さらに、新しい国際条約締結の奨励、諸同盟間の協力の確保、途上国への技術援助、産業財産に関する国際出願・登録サービス等を行っている。
[同義語]
WIPO
世界知的所有権機関(WIPO)を設立し、世界知的所有権機関の目的、任務、加盟国の地位、一般総会、締約国会議、調整委員会等を定めた条約。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定により1994年に設立された国際機関。
[同義語]
WTO
設計変更により変更されるべき事項。
進歩性の判断において考慮される論理づけの観点の一つ。詳細は、審査基準第III部第2章第2節3.1.2(1)を参照。
重複特許を排除するため、複数の特許出願の発明が同一であったとき、先の出願が有する後の出願を排除できる地位。ただし、取下げ、放棄、却下、無効となった出願、冒認出願及び拒絶査定が確定した出願は、先願の地位を有しない。平成10年法以降の特許出願については、出願公開前審査への対応を行うために、拒絶確定出願、放棄された出願の先願の地位を認めないことにした。
例えば、意匠登録出願の手続を行う前に、出願しようとする意匠と同一又は類似の意匠がすでに存在するか否か調査すること。
最初に先行技術調査をした後、拒絶理由を通知するときに、審査官が記載する項目の一つ。調査した分野、及び、有用と思われる先行技術がある場合にはその文献情報を記載する。詳細は、審査基準第I部第2章第2節3.2を参照。
当該発明の特許出願の際に、現に日本国内でその発明の実施である事業又はその準備をしている者に対して与えられる法定実施権の通称。なお、意匠についても同様の規定がある。
審判事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与していたこと。この場合、審判官は、その事件の職務の執行から除斥される(特許法139条1項6号)。
意匠登録出願の類否判断は、部分的な観察だけではなく全体的な観察によって行われる。
物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。(審査基準第III部第2章第4節7.)
特許出願の拒絶査定不服審判が請求された場合において、審判請求の日から30日以内にその請求に係る特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があったときは、特許庁長官は、審査官にその請求を審査させなければならないこととされている(特許法162条)。前置審査とは、この審査を指す。
国際登録の日から5年以内に本国における基礎出願・基礎登録が拒絶、取下、放棄、無効、取消となった場合には、国際登録も取り消されるというマドリッドプロトコル上の制度。
無効審判において、すべての請求項に係る特許に対して無効とする審決がなされたこと。意匠、商標についても同様。なお、一部の請求項に係る特許を無効にすることを請求した無効審判において、請求されたすべての請求項に係る特許に対し無効とする審決がなされた場合、請求全部成立ということがある。
特許権者以外の者が、ある範囲内において、業として、独占的に特許発明の実施をする権利。専用実施権が設定された範囲内においては、特許権者であっても特許発明の実施をすることができない。なお、意匠についても同様の規定がある。
商標権者以外の者が、商標権者の許諾を得て、ある範囲内において、業として、「独占的に」商標の使用をする権利。専用使用権が設定された範囲内においては、商標権者であっても商標の使用をすることができない。
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